AED短期レンタルサービス

AED短期レンタル約款

(総則)
第1条 お客様(以下「甲」という)とロジストファーム株式会社(以下「乙」という)間の、自動体外式除細動器(以下「レンタルAED機器」という)の賃貸借契約(以下「本契約」という)について、甲乙間に別途の取り決めがない限り、本レンタル約款の規定を適用します。

(レンタル期間)
第2条 レンタル期間は、申込書記載又は申込フォーム記載の期間とします。なお、甲がレンタル期間の延長を希望する場合は、レンタル期間が1週間以内の場合は期間満了の3日前までに、レンタル期間が1ヶ月以上の場合は期間満了の2週間前までに乙に申し出るものとします。

(レンタル料金の算定期間)
第3条 レンタル料金の算定期間は、レンタルAED機器が甲の指定する場所へ納品された日から乙へ返却された日までとします。

(料金の請求と支払)
第4条 乙は甲に対し、乙が別途甲に提示したレンタル料金を乙所定の請求書をもって請求します。
2 レンタル料金の支払いは、銀行振込、クレジットカードのいずれかによります。銀行振込手数料は甲の負担とします。尚、レンタル料金は、いかなる場合でも返金いたしません。

(消耗品の無償供給及び購入)
第5条 電極パッド及びレスキューキットについては、甲がレンタル機器を救命に使用したときは乙がその費用を負担し、救命以外に使用したときは甲が別途乙に注文し購入するものとします。
2 甲がレンタル機器を救命に使用して交換が必要となった場合、及び、レンタル期間中 に未使用で交換が必要になった場合は、乙がその費用を負担し、レンタル期間中の紛失・盗難・破損、取扱い上の不備により交換が必要となった場合は、甲がその費用を負担するものとします。

(レンタル機器の引渡し)
第6条 乙は甲の指定する場所へレンタル機器を納入します。
2 甲はレンタル機器の納入完了後直ちに現品を確認し、本体及び付属品に不備のある場合は直ちに乙に連絡するものとします。連絡がない場合は納入時に引渡しが完了したものとします。

(運送費用)
第7条 往復の運送費用はレンタル料に含むものとします。甲は、返却時にはレンタル機器に同梱された着払い伝票を使用し、レンタル機器を返却するものとします。

(使用目的)
第8条 甲はレンタル機器を本来の目的のみに使用し、その他の目的に使用しないものとします。

(転貸の禁止)
第9条 甲は、レンタル機器を第三者に転貸することはできません。但し、事前に乙の承認を得た場合はこの限りではありません。

(責任)
第10条 甲は、レンタル機器を本来の用法に従い、善良な管理者の注意をもって使用・保管するものとします。
2 甲が前項に違反し、乙に損害が発生した場合は、甲は乙に対しその損害を賠償する責任を負うものとします。
3 乙は甲によるレンタル機器の改造、本来の用法に従わない使用、及び他の機器との接続により発生した故障又は事故に対して責任を負わないものとします。

(レンタル機器の保守)
第11条 甲はレンタル機器に関する保守・管理責任を負い、甲の要請に基づき、乙はレンタル機器の保守点検及び修理を行います。
2 甲の正常な使用・管理において発生した故障等の修理・点検に要する費用は乙の負担とし、甲の取扱上の誤り等、甲の責に帰すべき事由により生じた故障等の修理・点検に要する費用は甲の負担とします。

(レンタル機器の交換)
第12条 乙は当初のレンタル機器を、点検、修理、オーバーホール等の理由により予告して同一機種と交換することができるものとします。

(レンタル機器の所有権)
第13条 レンタル機器の所有権は乙にあります。乙から所有権を明示する標識等を表示する申し入れがあった場合、甲はこれに従うものとします。
2 甲はレンタル機器を第三者に譲渡若しくは担保提供してはならないものとし、その他乙に損害を及ぼす恐れのある一切の行為をしないものとします。
3 所有権を侵害する恐れのある事態が発生した場合は、甲は直ちに乙に通知するものとします。

(契約の解除)
第14条 甲に次のいずれかに該当する事由が生じた場合は、乙は何らの通知・催告を要さず、直ちに本契約を解除することができるものとします。また、この場合、甲は乙に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務全額を弁済するものとします。
① 本契約に違反したとき、又はレンタル料金の支払いを遅滞したとき
② 手形、小切手の不渡りがあったとき、又は支払停止状態になったとき
③ 差押、仮差押、競売等の申立て、又は破産、民事再生、会社更生等の申立てがあったとき
④ 財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
⑤ 背信行為があったとき、その他本契約の履行が困難とみなしうる客観的事由が生じたとき

(レンタル機器の返却)
第15条 期間満了・解除その他の事由で本契約が終了したときは、甲は乙の指定する方法に従い速やかにレンタル機器を乙に返却するものとします。また、レンタル機器に毀損・故障等ある場合は、必ず乙に通知するものとします。
2 返却時に甲の責に帰すべき事由によりレンタル機器及びその付属品に盗難、滅失、毀損、故障等ある場合には、乙はその修理又は付属品の補充等に要する費用を甲に請求できるものとします。

(延滞料金)
第16条 レンタル期間を超過してもレンタル機器が返却されない場合は、乙は甲に対して、乙が別途定める延滞料金を請求できるものとします。

(別途協議)
第17条 本契約に定めのない事項、又は本契約の解釈に疑義を生じた事項については、甲乙は誠意を持って協議し、円満解決を図るものとします。

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